高知化学会規約

第1条(名称)
本会は高知化学会と称する。

第2条(目的)
本会は,会員相互の知識及び情報の交換並びに内外関連学協会との連絡提携の場となり,
化学に関する学術及び教育の普及,産業の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. 学術講演会,研究会等の開催。
  2. 日本化学会及び関連学協会等との連絡及び協力。
  3. 産官学共同研究。
  4. その他目的を達成のために必要な事業。

第4条(部会)
本会は第3条の事業を円滑に遂行するために産業部会と教育部会を置く。

第5条(役員)

  1. 本会には次の役員を置く。

会長    1名
部会長   2名
幹事    若干名
会計監査  2名

  1. 会長は総会で選任し,他の役員は会長の委嘱とする。
  2. 任期は2年とし,再任を妨げない。任期の初めは4月1日とする。

第6条(事務局)
本会の事務局を高知大学理工学部化学生命理工学科内 (〒780-8520高知市曙町2丁目5−1)に置く。

第7条(会員及び会費)

  1. 会員及び会費は次の通りとする。

1)正会員 年額1,500円の会費を納入するもの。
2)維持会員 年額1口以上の会費(1口15,000円)を納めるもの。
3)名誉会員 会員,役員の推薦により会長が決める。会費は免除する。

  1. 会費は前納とし,既納の会費はいかなる理由があっても,これを返還しない。
  2. 会員は氏名,職業,住所等が変更になった場合は延滞なく本会に届け出なければならない。

第8条(入会)
本会に入会しようとする者は,正会員1名の紹介により,入会申込書に会費を添えて提出し,会長の承認を経なければならない。

第9条(退会)
会員で退会しようとする者は,退会届けを会長に提出しなければならない。

第10条(会員資格の喪失)
会員は,次の理由によってその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 3年以上の会費の滞納
  3. 死亡

第11条(定期総会)
定期総会は,毎年1回開催するものとする。

第12条(規約の改正)
規約の改正,その他の重要なことは総会において決定する。

第13条(経費)
本会の経費は,会費及び補助金,寄付金による。

第14条(決算報告)
決算報告は,次年度の定期総会においておこなうものとする。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

附則 本規約は昭和60年8月31日より施行する。
附則 この規約は平成13年8月24日より施行する。
附則(令和3年4月1日改定)第7条の1および2は、令和3年4月1日より施行する。